獣医臨床感染症研究会 会則
第1章(総則)
第1条:名称
本会は、「獣医臨床感染症研究会」とする。
第2条:事務局
事務局は、次の書類を備えておく。
(1)会則
(2)運営委員会の議事録
(3)収入、支出に関する帳簿等の書類
第2章(目的及び事業)
第3条:目的
本会は、「犬や猫等の伴侶動物臨床感染症を研究することにより、当該研究分野の普遍化と先端化に貢献すると共に、伴侶動物の健康改善により国民の健康的な暮らしに寄与する」ことを目的とする。
第4条:事業
本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)年1回総会を開催する。
(2)セミナー等を随時開催する。
(3)年1回会誌を発行する。
第3章(会員)
第5条:会員
本会の会員は、伴侶動物細菌感染症に関する医療・学術関係者、学生、並びに本研究会の趣旨に賛同する個人、団体とする。本会へ入会しようとする者は、別に定める入会申込書を会長に提出しなければならない。
第6条:退会
会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、会長の承認をもって退会とする。
(1)退会の届けが提出されたとき
(2)入会に際し虚偽の申請、報告をしたとき
(3)その他会員として著しく不適当と認められたとき
第4章(役員)
第7条:役員
本会は、次の種類及び定数の役員を置く。
会長 1名
運営委員 若干名
第8条:選任
役員は総会において選出する。
会長は役員の互選により選任する。
役員の任期は、3年とする。
再任は妨げない。
第5章(運営委員会)
第9条:構成
本会の運営委員会は、役員をもって構成する。
第10条:運営
運営委員会は、本会の運営に関する事項を審議する。
運営委員会の議決は、出席者の過半数による。
第6章(総会)
第11条:構成
本会の総会は、会員にて構成される。
第12条:運営
総会は、年1回会長が招集し、運営委員が議長を務める。
総会では、事務報告及び収支決算その他を報告する。
第7章(会計)
第13条:会計年度
本会の会計年度は、3月1日に始まり翌年2月末日をもって終わる。
第14条:経費
本会の経費は、セミナー等の企画参加費及び寄付金等をもってあてる。
第15条:寄付金
寄付金は、個人会員3,000円、団体会員20,000 円を一口とし、任意の口数および時期での納入とする。
第16条:収支決算
本会の収支決算報告書は、総会にて承認を得る。
第8章(補則)
本会会則の改正は、総会で協議し改正することができる。
(付則) 本会会則は、平成28年3月27日より施行する。
(付則) 西暦2023年2月19日改正
この規則は西暦2023年2月19日より施行する。